疎遠だった家族が借金を残して亡くなった場合の対応

借金が残る状況で家族が亡くなった場合、遺族には心身の喪失と共に遺産相続や債務整理といった手続きを行う必要があります。しかし、疎遠だった家族の借金まで返済していく必要があるのでしょうか?

本コラムでは、相談者からの質問に回答する形で、疎遠だった家族が借金を残して亡くなった場合、どのように対応したらよいのかについて解説していきます。

相談内容

私の弟Aが半年前に亡くなりました。AやAの家族とは疎遠だったのですが、結構借金を残して亡くなったようです。Aには妻Bと子Cがいますので私には関係ないと思っていたのですが、昨日突然Aの債権者から私に督促が来ました。そんなことってあるのでしょうか。そして、私はどうすればいいでしょうか。なお、私達の両親はすでに他界しています。

回答・解説

相続財産については、プラスの財産もマイナスの財産(いわゆる借金)も包括して相続するのが原則です。ですので、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続すると損になるので、相続人には相続放棄という選択肢があります。

本件では、相続人は本来妻Bと子Cです。ただ、おそらく、妻Bと子Cはどちらとも相続放棄をしたのではないかと思います。そうすると次にあなたたちの両親が相続人となるのですが、既に他界されているとのことです。そうすると次に兄弟姉妹が相続人となるので、兄であるあなたはAの相続人ということになるのです。

それではあなたはどうすればいいのでしょうか。相続放棄は3ヶ月以内にしなければいけない、と聞いたりしますよね。もう半年経っているので相続放棄はできないのでしょうか。

いいえ、正確には「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」ということですので、まだ間に合います。

すみやかに家庭裁判所に行き、相続放棄の申述という手続きをするとよいでしょう。

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