異母兄弟・姉妹(異父兄弟・姉妹)がいる場合の相続は?

相続は、財産と遺産の分配に関わる重要な法的問題です。しかし、時には家族の複雑な構造が、相続問題を複雑にすることがあります。異母兄弟・姉妹、または異父兄弟・姉妹がいる場合、相続におけるルールはどのように適用されるのでしょうか?

今回は、相談者様の質問に回答する形でこの問題について解説していきます。さまざまなケースが想定されますので、あくまでも一例としてお読みください。

相談内容

先日姉が亡くなりました。遺言はありません。姉は結婚しておらず子供もいません。両親も他界しています。姉の他には弟Aがいますが、この弟Aは異母兄弟です。姉の遺産は誰がどのくらい相続するのでしょうか。私は姉と何十年も一緒に暮らしてきました。Aは姉と会ったこともないし顔も知らないと思います。それなのに私とAとが同じ割合で相続するのであれば変な気がします。

回答・解説

結論から言うと、あなたとAさんの相続割合は同じではありません。3分の2があなたで、3分の1がAさんということになります。

両親を同じくする兄弟姉妹と、片親だけが同じである兄弟姉妹とで、相続割合に差を設けているということです。前者を全血兄弟で、後者を半血兄弟と言ったりします。半血兄弟は全血兄弟の半分しか相続を受けられないということになります。これを差別でないかという意見もありますが、今の所最高裁判所は、差別ではないと判断しています。

一方、あなたからすると、半分血が混じっているとは言え、姉とまったく面識も交流もなかった人に姉の遺産を3分の1も取られてしまうのは納得できないという気持ちをもつかもしれません。

姉に「全財産を妹に相続させる」という遺言書を作成してもらっておくとよかったということになります。このように、異父母兄弟がいて財産を相続させたくないという場合には、必ず遺言書を書いておいた方がいいということですね。

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