香典は誰のもの?余った香典は相続人で分配しなければいけない?

香典は、故人を偲び、遺族への支援の気持ちを示す大切な贈り物です。香典は、葬儀や告別式などの費用の一部を賄うために使用されることが一般的ですが、「香典は誰のものなのか?」という問いに対して深く考えてみたことがあることはあまりいないのではないでしょうか?

また、もし余ってしまったら、どのように対応するのが正しい方法なのでしょうか?
悲しいことに、今回は香典が余ったためにトラブルになってしまった相談者さまの例を紹介します。

実際のご相談に回答する形で解説していきます。

相談内容

先日、父が亡くなったので葬儀を執り行いました。相続人は兄と私ですが、父と兄は疎遠になっていたことから、私が喪主となりました。葬儀費用は、父の生命保険金から私が受け取り、支払いました。ありがたいことに、多くの方に参列いただき、いただいた香典の総額が葬儀費用を超えました。

ところが、その後、兄から、香典が余ったのであれば、その半分を相続分にプラスして渡すよう求められました。兄は実家には寄り付かず、葬儀にも参列しなかった人間です。そんな人間にお金を渡さなければいけないのでしょうか。兄に払うなら税金で持っていってもらった方がいいようにも思いますが、税金はかかるのでしょうか。

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香典が誰のものかという問題は、参列者が誰に対して香典を渡しているかと表裏の問題です。故人に対する贈与という側面もありそうですが、故人は既に亡くなっており受贈者にはなれないです。相続人全員に対する贈与とも解釈できますが、一般的には、葬儀の主催者(=喪主)の負担を軽減し労うための贈与と解釈されています。ですので、香典は喪主のものであり、そのお金をどう使うかは喪主の自由となります

そうすると、香典が余ったとしてもそれを他の相続人に分配するのか、来たるべき法事の費用に使うのか、などは喪主の裁量で決めるものであり、他の相続人が何かを請求できる立場にはありません。

本件では、葬儀費用は生命保険金から捻出したものであなたが葬儀費用を負担したとは言いにくことも考えると、余った香典の半分をお兄さんに渡してあげてもよいようにも思います(が渡さなくてもよいです)。

また、贈与ということですので、贈与税がかかるようにも思えますが、よほど高額のものでない限り課税にはなじまないと解釈されていますのでご安心下さい。

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