生命保険の受取人が未成年の場合、財産管理はできるのか

生命保険の受取人を未成年のご子息とされている方はいらっしゃるのではないでしょうか。様々な事情により、実際に未成年の方が生命保険を受け取るという場面に遭遇した際、受け取った方はちゃんと財産管理ができるのか、心配になりますよね。

今回は、相談者様の質問に回答する形でこの問題について解説していきます。

相談内容

私は60代ですが事情があり私ももう長くないと思っています。妻はもう他界しました。一人息子がおりますが、まだ10代です。私は生命保険に加入しており死亡保険の受取人を息子にしていますが、仮に私が明日亡くなった場合、小学生の息子に多額の保険金が入ることになります。息子がそのお金を適切に管理できるか心配ですが、一方で誰か友人に管理を任せるというわけにもいきません。なにかいい方法はないでしょうか。

回答・解説

生命保険信託というサービスはご存知でしょうか。

2010年にプルデンシャル生命保険が日本で初めて開発したサービスとして話題になったので、記憶している方も多いかもしれません。

普通の生命保険契約であれば、受取人に保険金が一括で支払われます。しかし、未成年者や障害のある方や認知症の両親などがその受け取った保険金を適切に管理できるか心もとないという現実もあります。そういう場合に、分割して保険金を支払ったり、指定された年齢から支払いを開始したり、受取人の年齢に応じて支払額を変えたり、受取人の順番を決めたり、そういった柔軟な支払い対応をしてくれるのが生命保険信託です。

信頼できる友人等と信託契約を締結して、財産を受託者の友人に預け受益者である息子のために活用するという方法もありますが、本当にその友人は信用できるでしょうか。また、その友人は例えば50年後も生きていらっしゃるでしょうか。

生命保険会社であれば個人よりも長生きするでしょう。また、追加費用もそれほど高くありません。既に生命保険に加入しているのであれば、これに信託サービスを付加することを検討されることをおすすめします。

そうすれば、例えばあなたの息子さんが20歳になった時、天国のあなたからの贈り物に感激してくれるように思います。

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