子どもがいない叔母の相続人になることができますか?

今回は、実際にいただいた相続に関するご相談について紹介していきます。

相談内容

  • 叔母Aが先日亡くなったのですが、Aには子供がいません。
  • 夫はいましたが離婚しました。
  • 父母は既に亡くなっています。
  • 私の母BがAの姉ですが、Bは既に亡くなっています。
  • 遺言書はありませんでした。
  • Aは資産家ですが、親族関係のないお手伝いのCさんが長年Aの面倒を見ていて、私はAとは会ったこともありません。

この場合、私はAの遺産を相続できるのでしょうか。

回答・解説

結論、あなたは、Aさんの遺産を相続できます

本件は、あなたがAさんの相続人かどうかという問題です。

まず、遺言書があるかどうかが問題になります。遺言書でAさんがCさんに相続させる旨遺していれば、遺留分の問題(後日説明します)となりますが、遺言書がない本件では、民法で決められたルールで、相続人かどうかが決まります

複雑な話は省きますが、子がいる場合、親がいる場合、兄弟姉妹がいる場合は、姪であるあなたは相続人となれません。

ただ、本件では、子も親も兄弟姉妹もいませんので、その場合、兄弟姉妹の子であるあなたは相続人となります。これを代襲相続と言います。本件では、配偶者もいないということなので、資産家であるAの相続財産は全てあなたのものとなりそうです。

なお、Cさんにはとても気の毒ではありますが、遺言書がない限り、Cさんに相続する権利はありません。

このような結論が妥当なのかについては賛否ありますね。Aさんは、これを避けるためには遺言書を書いておく必要があったわけです。

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