「家族のつながり」と一口に言っても、その形は時に複雑です。大切な方が亡くなられた際、残されたご遺族が抱える問題の一つに、相続が挙げられます。特に、故人に婚外子がいることが発覚した場合、その手続きはさらに困難を極めることがあります。今回の相談内容も、そうした複雑な状況におけるお悩みの一例です。父親に婚外子がいる可能性がある場合、どのように進めるべきか、手続きや注意点について解説していきます。
相談者からの質問
先日父が亡くなりました。母から聞いたところによると、父には母以外の女性との間にも子供(=婚外子)がいるらしいとのことです。父の遺産分割をする際にはこの人にも連絡をしないといけないのでしょうか。現住地を知らない場合はどうすればいいでしょうか。なお、父の遺言書はありません。
解説
遺言がない場合は、相続人間で遺産分割を成立させなければなりませんので、その前提として、誰が相続人であるかを確定しなければなりません。
仮に、お父様に婚外子(Aさんとしましょう)がいた場合、お父様がAを認知している場合、Aは相続人となり、あなたと同じ相続分を持ちますので、Aに連絡をして遺産分割協議を進めることになります。逆に、お父様がAを認知していない場合は、Aには相続権がなく、相続人ではありませんので連絡をする必要はありません。
この点については、通常、お父様の戸籍謄本を調べると判明します。あなたは相続人ですので、手続きに従って市役所等に申請すれば、お父様の戸籍謄本を調べることができます。もちろん、弁護士や司法書士に依頼して調べてもらうことも可能です。これにより、Aの存在やAが認知されているかがわかります。
もっとも、戸籍を調べるだけでは、Aの本籍はわかりますが、現住地まではわかりません。そこで、次に、本籍から現住地を探索するという作業が必要となります。これについては、戸籍謄本を取り寄せるのと同様の段取りで、「戸籍の附票」を取り寄せれば、高い確率で現住地がわかります。戸籍の附票とは、当該戸籍が存在する間の住所地の変遷が記載されているものです。
そのようにして、Aさんの住所地が判明しますので、そこにお手紙を送るとよいでしょう。
たまに、なかなか現住地が判明しないこともありますが、それは本籍が変わったなど様々な理由が考えられますので、具体的には弁護士や司法書士に相談するのがよいでしょう。