死亡診断書と死体検案書の違いはなんですか?

誰もが避けられない人生の最終章。

その時あなたや大切な人を守る鍵となるのが、ある重要な公的証明書です。

この記事では、多くの人が見落としがちな、死亡時の必須書類について解説します。

例えば、あなたの親が亡くなった場合、死亡診断書または死体検案書を医師から受け取ることになります。これがなければ、死亡届も出せませんし、火葬の許可も出ませんし、色々な手続きが全くできなくなりますので、絶対に必要なものという意味では共通しています。

それでは、死亡診断書と死体検案書の違いはなんでしょうか。

前者は聞いたことがありますが、後者はあまり耳慣れず、なんとなく怖い言葉ですよね。

一般的には、病院で亡くなった場合は死亡診断書、自宅で死亡した場合には死体検案書が発行されます。死因が明確な場合に、死亡診断書が発行されるわけです。死因が明確でない場合は監察医が異常死かどうかを調べた上で死体検案書を発行するということです。

ですので、自宅で死亡した場合でも、かかりつけ医がいて、死亡原因が療養中の疾患に基づくものと判断されれば、そのかかりつけ医が死亡診断書を発行してくれます。

死亡診断書の発行手数料は5000円前後(病院による)ですが、死体検案書の場合は数万円ほど(地域による)かかります。

その後の手続きで必要になるので、最低でも5部コピーしておくことをお勧めします。

まとめ

ご家族など身近な方が亡くなったとき、死亡診断書(または死体検案書)の取得が最初の重要なステップとなります。その後、死亡届の提出(7日以内)、火葬許可証の取得など、共通の手続きが続きます。


今回は、亡くなった時の重要書類についてお伝えしました。事前に知識を得ることで、突然の出来事にも冷静に対応できます。心の準備が、困難な時期を乗り越える力になるでしょう。

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この記事を書いた人(堤)

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この記事を書いた人
弁護士
堤 悦朗
福岡県福岡市出身。上智大学外国語学部卒業。弁護士(2009年弁護士登録)。

大手法律事務所パートナーを経て2018年に独立開業。2019年MBA(九州大学)。本サービスの源流となるリーガルテックについて執筆した論文が南信子賞(最優秀賞)受賞

TVQ情報番組「ふくサテ」に終活の専門家として出演するなどメディア実績あり。

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