【2024年4月1日】から「相続登記の義務化」が施行されます。
相続登記の義務化とは、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になることです。 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
従来、相続登記は任意だったため、相続人が自主的に登記を行うこともあれば、行わないこともありました。しかし、その結果登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。
今後はその義務化により過去の相続についても登記が必要とされる可能性があります。今回は、過去の相続に関する相談者さまからの質問に対して、回答する形で解説していきます。
過去の相続についても登記しないといけないのか?
相談内容
私の自宅不動産のことですが、登記簿を見ると私の父名義となっています。父は5年前に亡くなりました。その際に私と兄で遺産分割協議して私がこの不動産を相続することになりました。ただ、面倒だったので、登記はそのままにしていました。
最近新聞で、4月から相続登記が義務化されたと書いてあるのを読んだのですが、これは私のケースにも当てはまるのでしょうか。
回答
結論から申し上げますと、過去の相続についても登記する義務がありますので、あなたも相続登記をしなければなりません。
2024年(令和6年)4月1日に相続登記が義務化されます。不動産を相続したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければ「10万円以下の過料」が科せられることになります。
相続登記とは、被相続人(亡くなった人のことです)が所有していた不動産の登記名義を相続人の名義に変更することです。不動産を相続した場合、法務局に相続登記を申請して所有名義の登記を変更する手続きをとる必要があります。相続人としては自分の名義にしておかないと、この不動産が自分のものであるということを他人に言えないので、いざこの不動産を売却しようと思っても売却できないという不都合があります。
意外かもしれませんが、相続登記は義務ではありませんでした。また相続登記をするのは費用がかかります。特に期限もありませんから、今日やらなければならないという切迫感もないわけです。特に自宅不動産であれば、誰かに売却するということも想定していないこともあり、相続登記は放置されることが多かったわけです。
そのまま放置し続けるとどうなるかというと、ある不動産について、名義人が曽祖父のままで、その曽祖父はもう亡くなっていて今の本当の所有者が誰かわからないという事態になります。相続人が誰なのかを特定することができればいいですが、日が経てば経つほど相続人の人数は増えていきます。また、その相続人が海外に住んでいたり、音信不通になっていたりすることも珍しくありません。そうすると、いざその不動産を売却したり管理したりしようと思っても、それができないことになります。
そうすると、自宅不動産を売却して老人施設に入所しようと思ってもできません。つまり、不動産の活用をしたくてもできなくなるということです。また、一人暮らしの老人が自宅で亡くなった際、空き家となります。相続人が誰かがわからないので、こういった空き家が激増することになります。空き家が増加するのは治安維持や美観維持の観点からもマイナスです。
そういう背景があり、今回、法律が改正されまして、相続登記がされていない不動産について相続登記を推進することとなりました。
具体的には、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければなりません。「相続が始まった時から3年以内」ではないことにご注意ください。そういう意味では、一般の方にとっては安心できる規定となっています。
それでは過去の相続についても、登記しないといけないのでしょうか。この点、今回の法律改正の趣旨からすれば、できる限り現状に即した登記にしたいわけですから、過去に発生した相続についても適用されます。2024年4月1日よりも前に相続が発生していてその名義変更登記をしていない不動産については、2027年3月31日までに登記しなければならないという結論になります。
上記の件について具体的に相談がある場合は、司法書士か法務局に連絡して相談するのが良いでしょう。